1.目的
(第1条)
下請取引の公正化・下請事業者の利益保護
2.親事業者、下請事業者の定義
(第2条第1項~第8項)
下請法の対象となる取引は事業者の資本金規模と取引の内容で定義 (1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)
3.親事業者の義務・禁止事項等
親事業者の義務(第2条の2,第3条,第4条の2,第5条) 親事業者の禁止事項(第4条) 報告徴収・立入検査(第9条) 勧告(行政指導による是正)(第7条)